就業規則の規定例について

就業規則
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労働基準法第89条により、会社に10人以上の労働者を雇用する場合は、就業規則をしっかり作成して所轄の労働基準監督署へ提出する義務があり、法律でも規定されています。厚生労働省のホームページにはモデル就業規則が掲載されており、規定例や解説を参考にして作成できます。

厚生労働省の作成例は、まず第1章から第13章までの構成になっています。
総則から始まり、2章が採用および異動等、3章が服務規律について、4章が労働時間、休暇及び休日について、5章が休暇等、6章が賃金についてとなっています。

続いて、7章では定年、退職および解雇について、8章は退職金、9章は安全衛生および災害補償について、10章では教育訓練、11章は表彰および懲戒、12章は無期労働契約への転換について規定し、最後に13章で公共通報者保護について定めています。

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このような作成例は、厚生労働省以外にも、ウェブや書籍などで見つけることができます。
ウェブの場合は、ファイルをダウンロードして自社の規定に当てはめていくという方法がとれ、便利に、そして簡単に作成が可能です。

就業規則には、必須で記載して置かなければいけない「絶対的必要記載事項」と、定めを置く場合には必ず記載しなければならない「相対的記載事項」があります。
モデルを参考にして自社に合った規則を追加したり、不要な規定を外したりして作成するといいでしょう。

シンプルで従業員にもわかりやすい就業規則を作成することは、労使双方の権利義務関係が明らかになるとともに、労使間のトラブル発生を回避し、円滑な職場環境を築くためにも重要な役割を果たします。

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