事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、又はその労働組合がない時は労働者の過半数を代表者として、使用者との間の書面による協定のことを労使協定といいます。
平成22年4月1日から施行された改正労働基準法により、会社と労働者が労使協定を締結後、年度内に5日を限度として、時間で区切った単位で年次有給休暇を与えることができるようになりました。
これを、時間単位年休といいます。
分単位など、時間未満の単位は認められません。
その際、労使協定に定めなければならない事項として、以下の4つがあります。
1つ目は、対象となる労働者の範囲を定めなければなりません。
一部を対象外とする場合は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
育児を行う労働者に限るといったような、取得目的による制限は認められません。
2つ目は、5日以内の範囲で定める必要があります。
前年度からの繰越がある場合は、その繰越分も含めて5日以内となります。
3つ目は、1日分の年次有給休暇に値する時間数を、所定労働時間数を基に定めておく必要があり、時間に満たない端数がある場合は、時間単位に切り上げます。
1日の所定労働時間が7時間30分とした場合、5日分の時間単位で有給をとる場合は、切り上げると8時間の5日分ですから、40時間の時間単位年休となります。
所定労働時間が日によって異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間を算出します。
4つ目は、1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数を定めておく必要があります。
ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。