クーリングオフ制度とは、不本意な契約をした際に契約を解除できる制度です

クーリングオフ
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自宅に業者が訪ねてきたり電話がかかってきて勧誘されたりなどして、冷静に判断できない状態で契約してしまうケースを経験された人もいると思います。
クーリングオフ制度とは、お互い契約した後に冷静な状態で考え直す時間を消費者に与え一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

いわば消費者とっては心強い法律といえます。
契約書面を受け取った日を初日として数えますが、契約書面を受け取らない限りにおいては何時でもクーリングオフが可能です。

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クーリングオフした時は業者は消費者に違約金や損害賠償を請求することができず、消費者が商品を受け取っていた場合でも業者が返還に要する費用を出すことになっています。
クーリングオフできる取引と期日は様々で、訪問販売や電話勧誘販売や特定継続的役務提供は8日間、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合は20日間になります。

難しい言葉が出てきますが、特定継続的役務提供とは語学教室などで2ヶ月を超え金額が5万円を超えるケースで、連鎖販売取引はマルチ商法、業務提供誘引販売取引は内職商法といったら分かりやすいです。
一方でクーリングオフできない物もありインターネットを通じて申し込んだ通信販売や自動車それに3000円未満の現金取引などが挙げられます。

クーリングオフは書面で行い、相手が悪徳業者であることや契約金額が高額の場合も想定し内容証明郵便で行うのが確実です。

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