決して簡単とは言えない特許出願手続き

特許
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特許を受けるには、発明等の説明の書類を特許庁に提出して、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があり、この書類の提出を特許出願と言います。
書類といってもアイデアや発明をそのまま出せば良いという訳ではなく、特許庁で指定された様式で提出しなければなりません。

「特許願」には、一つの出願に必要な15,000円の出願手数料となる金額の特許印紙を貼付して、住所・氏名等や合わせて提出する書類の目録などの必要事項を記入します。

合わせて出す添付書類としては「特許請求の範囲」と呼ばれるものがまず必要でこの書類が一番重要とされており、この発明が従来有るものに比べどんな風に役に立つのかという点をもとに最終的な発明の構成を表現しなければなりません。
これを発明特定事項と呼びます。

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また、この発明がどのような物なのか方法なのかを明示する他に、物の場合にはどのような種類であるのかを示します。
次に「明細書」には発明の名称やこの技術の分野、背景とする技術、発明の効果などの説明を記載し、この発明の「図面」の添付も必要です。

「要約書」には400字以内の発明が解決しようとする課題とその解決手段を記述した上、添付した図面の中で特許公報に載せるのに一番適切な図面を選び、選択図として図面の番号を記載します。

そうした出願書類はまず様式に従っているかが審査された後、原則として出願から1年6ヵ月後に公開され、その後審査請求を行う事で初めて実体審査と呼ばれる特許を認めるかの審査が行われます。特許出願をするだけでは特許は認められないことと、出願から認められるまでは数年かかることを留意して置きましょう。

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