我が国の労働基準法第36条には、時間外勤務や休日労働に関する重要な事項が規定されています。

労働基準法
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我が国の労働基準法第36条には、時間外勤務や休日労働に関する重要な事項が規定されています。
すなわち、同条に基づき、使用者とその事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、または事業場の労働者の過半数の代表者とが、時間外勤務や休日労働についての協定を書面で締結して行政官庁に届け出をした場合、時間外労働が出来るとされているからです。

この規定によって締結される協定を、俗に36協定と呼んでいます。
しかし、労働基準法第36条に基づいて書面での協定を締結していても、それだけでは単に行政官庁からの処罰を免れるだけの効果しかありません。

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実際に時間外労働を行うには、36協定以外に就業規則などによる時間外労働に関する規定があって初めて、使用者の指揮命令のもとに時間外労働を行うことが出来ます。
また、時間外労働について労使で妥結し協定が書面で締結されても、その上限は無制限ではありません。

おおむね1月当たり100時間を超えるような場合や、直近の6か月の平均で1月当たり80時間を超えるような場合は、労働基準監督署から、時間外労働の削減について指導を受けることが多いようです。
近年問題となっている、サービス残業と呼ばれる超過勤務手当の支払われない時間外労働は、法の趣旨に違反するものです。

使用者と比較して、その立場が弱い労働者を守るという労働基準法第36条の趣旨からしても、無制限な時間外労働は、使用者にとっても労働者にとっても有益なものとは言えません。

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