特許権を取るためには、まず出願をする必要があります。
出願が行われると、先進技術の有無などを調べるために審査が行われることになりますが、これは出願したからといって自動的に行われるものではなく審査請求を行うことではじめて審査が行われることになります。
請求が行われなければ出願が取り下げられたものとみなされ、権利を取ることができなくなります。
請求が行われ、審査の次の段階には特許査定というものがあります。
特許査定とは、審査官による審査の結果、拒絶する理由が見つからなかったとされ、特許権を与えるべきと判断される最終処分のことです。
拒絶理由が見つからなければ、査定を行う必要があります。
また、拒絶理由が見つかった場合でも、出願者に拒絶理由通知書というものが郵送されてきます。
それをもとに拒絶理由の解消や書類の補正を行うことで拒絶理由が解消されたと認められると、査定をするように決められています。
査定は文書により行われることになっており、謄本という形で出願者に伝えられます。
査定が行われ、特許権を有することが出来るとの判断が伝えられると、謄本が送達された日から30日以内に特許料を納付しなければならない決まりになっています。
特許料の納付が行われると設定登録というものが行われ、特許証の交付が行われます。
特許料の納付を30日以内に行わなければ、いくら審査に通ったといえども権利を有することができなくなりますので、特許査定が行われたら速やかに所定の料金を払うようにしましょう。