労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の2種類に分かれています。
労働者災害補償保険は、業務災害(仕事中の事故によるケガや障害や死亡)や通勤災害(通勤途中の事故によるケガや障害や死亡)について、その損害を補償するものです。
その対象者は、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者を含むすべての労働者で、1人以上の労働者を雇用する適用事業所は全て強制的に加入が義務付けられています。
給付内容は、自己負担なしで治療費が全額支給される療養給付、休業4日めから給付基礎日額の6割が支給される休業給付、障害の度合いに応じて年金や一時金が支給される障害給付、被保険者の遺族に支給される遺族給付があります。
一方、雇用保険は、労働者の失業時の生活を保障し、または、労働者の職業能力開発によって失業を予防するための保険です。
雇用保険の適用事業所の労働者が対象となり、求職者給付、教育訓練給付、雇用継続給付に分かれています。
求職者給付とは、失業時に基本手当を原則として1年間受給できるという事です。
基本手当の額は、基本手当日額(過去6か月の賃金の1日当たりの平均額に一定割合を乗じた金額)を算出して決定されます。また、受給には一定の要件があり、退職理由が自己都合退職か倒産・解雇による退職かで要件が異なります。
教育訓練給付とは、労働者の職業能力開発のために、教育訓練費用(例えば、資格取得講座の受講料など)の最大20パーセント、上限10万円が支給されるというものです。雇用継続給付とは、育児や介護で休業する人や高齢者を対象としたもので、ある一定期間の間、一定の金額を対象者に給付することによって雇用の継続を図るという意味もあります。労働保険は以上のように分かれており、労働者の雇用や生活の安定に寄与しています。