会社は従業員を1人雇用したら労働保険に加入する必要があり、従業員を5人以上雇用した場合には社会保険に加入しなければなりません。
ここでいう労働保険とは雇用保険や労災保険のことを言い、社会保険とは健康保険などの医療保険と厚生年金保険などの年金保険のことを言います。
労働保険料や社会保険料は、会社で負担する分と個人で負担する分とに分かれており、個人負担分については給与支給時に源泉所得税と併せて会社から徴収されます。
その後、会社では従業員から徴収した保険料と会社で負担する保険料を合わせて、定められている期限までに各機関に納付するという仕組みです。
労働保険料のうち雇用保険料については会社と従業員とで折半して負担しますが、労災保険料については会社の全額負担となります。
どちらも納付先は都道府県労働局で、原則として納付期日である毎年5月20日までに概算額を一括納付します。
そして、会社負担分を法定福利費、従業員負担分を立替金に計上し、毎月の給与支払い時に立替金を切り崩していきます。
健康保険や厚生年金保険の保険料については会社と従業員とで折半して負担するもので、その内の従業員の負担分については当月の給与から前月の保険料を控除し、月末までに納付先である社会保険事務所へ会社負担分と個人負担分を合わせて納付します。
仕訳の例としては、法定福利費を借方に記入して、取り消しや修正などは貸方に記入すると良いでしょう。