最近では、週休2日制がどの企業にも普及してきましたが、労働基準法における休日の定義はあまり知られていません。
労働基準法では、毎週少なくとも1日は与える必要があり、これを法定休日といいます。
週休2日制の企業が多いのですが、もう1日のほうを所定休日といいます。
よって、法的にはこの2日は違うわけです。
ここで問題になるのが、週休2日の休暇の日に労働させた場合の賃金の与え方です。
実は、法定の休暇の日に労働させた場合には、割増賃金を与える義務はありません。
もちろん、この労働させた法定の休暇日を含めて、週の労働時間が40時間を超えた場合には、割増賃金を支払う義務があります。
あまりない例ですが、毎週月曜日始まりとした場合、火曜日が法定の休暇日で、この日に労働させて次の水曜日に代休を取らせます。
そしてその週の労働時間が、40時間以内であれば、割増賃金は払わなくて済むというわけです。
もちろん、これは1つの例ですし、変形労働時間制を取っている会社などでは条件も変わってきますので、実際はそれぞれの会社の労働条件などによります。
法的にはこのようになっているのですが、やはり従業員への心理的な負担への代償ということで、法定の休暇日に労働させた場合でも、割増賃金を支払う企業が多くなっています。
これは、労働基準法が最低のラインであるということから、それ以上の従業員への待遇を与えるということにしているわけです。
こういったことは従業員は知らないことが多いので、人事担当者は、きちんと説明できるようにしておくことが肝心です。