労働基準法では、労働者の心身の健康を守るため、深夜労働に対する制限があります。
女性の深夜労働に対しては、一部の例外を除いて一律に禁止されていましたが、現在では、基本的に男性に近い扱いになっています。
ただし、妊娠中又は産後1年以内の妊産婦について、妊産婦が請求した場合には深夜の労働が禁止されています。
また、満18歳に満たない労働者を、22時から5時までの間に働かせてはいけないことになっています。
交代制による満16歳以上の男性については、その限りではありません。
厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、地域又は期間を限って23時及び6時に労働を禁止する時間帯を変更する事ができます。
また、交代制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで、あるいは午前5時30分から労働させることができます。
ただし、災害等による臨時の必要が生じた場合や農林業、水産業、畜産業や電話交換業務等については、適用しないことになっています。
労働基準監督署の許可を得て働かせる中学生以下の児童については、20時から5時の時間帯に働かせてはいけないと法律で定められています。
また、労働者に原則午後10時から午前5時までの深夜勤務をさせた場合は、通常の労働時間の賃金計算額の25パーセント以上の割増賃金を支払う必要があります。
もし、その時間帯が時間外労働になっている時は、合計50パーセントの割増賃金を支払う必要があります。